フレックスタイム制
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スーパーフレックスタイム制を採用しています。
Altiveでは全従業員を対象に、コアタイムなしのフレックスタイム制を採用しています。
フレックスタイム制のメリット
あらかじめ働く時間の総量(1ヶ月単位の総労働時間)を決めた上で、日々の始業・終業時刻や労働時間を自ら決めることができます。
子育てや通院などに対応しやすくなります。
Altiveでフレックスタイム制を採用したわけ
人によって様々なライフスタイルがあります。
そして、人は人生において様々なライフスタイルの変化が起こり得ます。
それを、固定した出勤時間・退勤時間で縛るより、それぞれが働きやすい時間帯・集中できる時間帯に働いた方が成果を出せるはずと考えます。
生活を犠牲にせず、仕事に集中できるフレックスタイム制で成果を出しましょう。
自由度が高い代わりに自律やコミュニケーションの工夫が重要になる
弊社ではコアタイムを設定せず、フレキシブルタイムも長めに設定しています。
フレックスタイム制は、フレックスタイム制ではない通常の働き方に比べて自由度が高いと言えます。
ルールで縛られない代わりに、己を律することやコミュニケーションの工夫がより重要になります。
清算期間は1ヶ月
フレックスタイム制では「清算期間」という単位で労働時間を管理します。
弊社では、分かりやすい「1ヶ月」を採用しています。
標準となる1日の労働時間は8時間
有給休暇を使用したときなどに使用する、標準となる1日あたりの労働時間は「8時間」と設定しています。
清算期間における、所定労働時間(総労働時間)
清算期間内の「平日(土日祝以外)の日数 × 8時間」と定めています。
例えば、その月の平日が20日間であれば、160時間になります。
コアタイムの設定なし
必ず働かなければいけない時間帯である「コアタイム」は設けていません。
ただし、定例ミーティング等はチーム内で相談の上時間帯を決めてください。
フレキシブルタイムは5時から22時
午前5時から午後10時
勤務する日は、必ずこの範囲内で出勤/退勤を行ってください。
中抜けについて
フレキシブルタイム制で勤務中の休憩や中抜けは自由ですが、当然労働時間には含まれません。
必ず勤怠で休憩打刻を行なってください。
時間外労働(残業)は禁止
時間外労働(残業)は禁止です。
フレックスタイム制では、1日の労働時間が8時間を超えたり1週間の労働時間が40時間を超えただけでは時間外労働にはなりません。
あくまで清算期間(1ヶ月)を単位として時間外労働が判断されます。 例えば、その月の所定労働時間が160時間なら、160時間を超えないようにしてください。
所定労働時間を下回った場合は、一定の制限がありつつも翌月に繰り越すことが可能ですが(後述)、 上回ってしまった分を翌月に繰り越すことはできません。(労働基準法)
所定労働時間を上回らないように計画して労働・打刻をしてください。
月の所定労働時間を下回っても翌月に繰り越し可能(繰り越し上限時間は月により変動)
清算期間(1ヶ月)の労働時間が所定労働時間に満たない場合でも、ただちに給与から控除されることはありません。
不足時間を次の清算期間(翌月)に繰り越すことが可能です。
ただし、繰り越せる時間には一定の制限があります。
具体的には、翌月の法定労働時間から所定労働時間を引いた時間が条件になります。
法定労働時間
法定労働時間は、清算期間の暦日数 × 7日 × 40時間と定められています。
繰越例
例① 翌月の暦日数は31日間、平日は22日間だった場合、
177.1 - 176 = 1.1時間 の繰越が可能。
例② 翌月の暦日数が31日間、平日は20日間だった場合、
177.1 - 160 = 17.1時間 の繰越が可能。
例③ 翌月の暦日数が30日間、平日は22日間だった場合、
171.4 - 176 = マイナス数値なので繰越できない。