社宅制度
社宅の目的や、従業員が社宅利用時に行う手続きについて
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概要
Altiveでは、社員が選んだ物件を会社名義で借り、従業員に対して貸し付ける、個別契約型の社宅制度を採用しています。
法人名義で契約可能な物件であれば、特に制限はありませんが、賃料の会社・従業員の負担額やそれを加味した給料額は個別相談が必要となります。
以下、社宅制度のメリット・デメリットについて説明します
従業員側のメリット・デメリット
メリット
- 税金・社会保険料の減額:「社宅」として提供した場合、「住宅手当」や「基本給」での支給に比べて給与の額面が減少するため、課税額や社会保険料の増加を抑えられます。
- 敷金・礼金・仲介手数料といった入居一時金や更新料を全額会社が負担するため、従業員の負担が大幅に減少します。
デメリット
- 基本給や住宅手当として支給するのに比べて額面給与や納める社会保険料が下がるため、収入の額面に対して計算するものについて不利になる可能性があります
- 年金受給額の減少
- 住宅ローン等の借入可能額減少
- 育児休業給付金などの給付額の減少
懸念点
節税観点では、社宅によって所得を減らすことにより課税額が減るメリットを享受できますが、人によっては以下の点を考慮する必要があるでしょう。
- ふるさと納税の限度額の減少
- ふるさと納税の限度額は、所得に依存しています。所得が減少すると、寄付控除の上限額も減少します。
- 退職時の契約名義変更、あるいは立ち退きが必要
- 契約名義を変更する場合は、新たに仲介手数料等が発生する可能性があります。
会社側のメリット・デメリット
メリット
- 従業員側の社会保険料が下がるため、会社側の支払う社会保険料も減額されます
- 福利厚生として
デメリット
- 初期コスト:入退居時の費用や更新料の支払いが会社負担となるため、会社の負担額が増加します
- 管理コスト:不動産会社との契約や更新、家賃支払いなどの管理業務が発生するため、総務や人事の負担が増加します
- 社宅賃料は育児休業給付金に含まれないため、社員の育児休業中も会社が引き続き社宅賃料を支払わなければなりません
利用開始方法
新規に社宅を利用する従業員は、入居開始日以前に、下記の対応をしてください。
- 「借り上げ社宅管理規定」に同意し、会社と「借り上げ社宅入居誓約書」を締結します。
- 賃料の計算に必要な「固定資産評価証明書」を会社に提出してください。(固定資産評価証明書は市町村役場で取得できます)
労務の必要な手続き
- 事務対応者は Notion の 社宅家賃計算 に物件の情報を入力し、1ヶ月あたりの賃料を算出します。
- 算出された賃料は該当の従業員に報告し、居住開始月の翌月支給分の給与から天引きします。(例:4月1日から居住の場合、5月支給の給与から天引き)
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm