定期健康診断
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概要
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、法で事業者に義務を課しているため、健康診断にかかる費用は事業者が負担すべきものであり、受診に要した時間の賃金についても事業者が支払うことが望ましいとされています。
情報の取扱い
健康診断結果が、個人と会社の双方に送付された場合には、会社側も保管するものとし、必要に応じて再検査の指示や、業務遂行の可否の聴取、判断に使用する場合があります。
なお、健康診断結果は当社の健康情報等の取扱規程に準じて適正に取り扱うとともに、目的外には利用しません。
健康診断の種類
Altiveでは以下の時期に「一般健康診断」を実施します。
健康保険組合の検診対象者に該当する場合は、一般健診に追加して受診することができます。(付加健診・乳がん検診・子宮頸がん検診・肝炎ウイルス検査など)
健康診断の詳細は、協会けんぽ|被保険者(ご本人)の方の健診についてをご確認ください。
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
雇入時の健康診断(安衛則第43条) | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断(安衛則第43条) | 常時使用する労働者(次項の特定業務従事者を除く) | 1年以内ごとに1回 |
受診手続き
Note
Altiveでは従業員自身に医療機関への予約をお願いしています。
オプション検査は法律で義務づけられていないため、健保(協会けんぽ)の補助対象条件を満たす検査のみ会社負担になります。
- 協会けんぽの契約健診機関であれば、全国どこでも受診できます。協会けんぽ|健診実施機関等一覧を確認し、受診したい医療機関(かかりつけ医や総合病院など)へ連絡してください。
- 希望の受診日時、加入中の健康保険組合、受診コース(基本は一般健診)、オプション検査の有無を伝えてください。
- 費用請求は「会社請求」を指定し、会社の住所宛てに請求書発行を依頼してください。
- 受診日前日までに事前資料を受け取る必要があります。送付先はご自宅を指定してください。
注意事項
- 受診時間中も給与は発生しますので、就業時間内の受診をお願いします。(土日の受診は不可)
- ご自宅から医療機関まで、移動時に交通費が発生した場合は経費申請をお願いします。
- 企業と直接連絡が必要な場合は、人事・労務担当のアドレスまたは会社の代表番号を伝えてください。
健康診断実施後の事業者の取組事項
1. 健康診断の結果の記録
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。(安衛法第66条の3)
2. 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者は、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聞かなければなりません。(安衛法第66条の4)
3. 健康診断実施後の措置
上記2による医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5)
4. 健康診断の結果の労働者への通知
健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。(安衛法第66条の6)
5. 健康診断の結果に基づく保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。 (安衛法第66条の7)
6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
健康診断(定期のものに限る)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(安衛則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書については、健診を行った全ての事業者。)(安衛法第100条)
会計処理
福利厚生費として処理するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 従業員全員が健康診断を受診できる体制になっていること
- 健康診断が常識的な範囲の費用内で実施されており、かつ従業員の健康管理を目的に実施されていること
- 企業が医療機関に直接費用を支払っていること(従業員が立替払いをしてしまうと、経費としてみなされません。)